お問合せの際に、下記ポイントをまとめていただくとスムーズです。- 解体をお考えの地域/解体種別/物件の築年数/物件の大きさ(述べ床面積)/解体ご希望時期/立地条件/残置物
解体サポート首都圏版 > 解体後にすること
解体工事が終わったら建物がなくなった事を証明し、登記をしなければなりません。(1ヶ月以内)
その際には建物滅失登記が必要です。解体業者から取毀し証明書をもらい滅失登記しましょう。
滅失登記が無ければ建替えの建築確認申請もできませんし、固定資産税もストップしません。
建物滅失登記の申請は司法書士などに依頼してもいいですし、表示に関する登記の中でも最も添付書類も少ない申請行為ですのでご自身でも出来ます。解体業者もアドバイスしてくれるはずです。
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければならないのです。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。
建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらいましょう。申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければならないのです。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。
建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらいましょう。申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。
(1)〜(5)(大きさは全てA4サイズ)を重ねて左側をホチキスで止めます。提出先は不動産を管理している地域の法務局になります。