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解体サポート首都圏版 > 解体後にすること 解体後にすること解体工事が終わったら建物がなくなった事を証明し、登記をしなければなりません。(1ヶ月以内) 滅失登記が無ければ建替えの建築確認申請もできませんし、固定資産税もストップしません。 建物滅失登記の申請は司法書士などに依頼してもいいですし、表示に関する登記の中でも最も添付書類も少ない申請行為ですのでご自身でも出来ます。解体業者もアドバイスしてくれるはずです。
建物滅失登記とは建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければならないのです。
滅失登記に必要なもの(1)登記申請書 (委任する場合は必要ない) 登記申請書の書き方はコチラ≫
(1)〜(5)(大きさは全てA4サイズ)を重ねて左側をホチキスで止めます。
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