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許可証と届け出の確認
●建設リサイクル法により延べ床面積が80uを超える場合には届け出業者しか解体工事を行えません。
依頼した解体業者が廃棄物を持っていった先(中間処理場など)でしっかりした処分をせず不法投棄などをしてしまうと、
(法的には)施主であるお客様(あなた)まで罰せられてしまいます。
以下の許可証、届け出に関しては業者さんに必ず確認したほうかいいでしょう。
許可証の確認
ほとんどの方が解体工事についての知識は無いと思います。ですので、解体業者にいろいろ質問してみるのも良いでしょう。
例えば、許可書(※)などのコピーを見せてもらってはいかかでしょうか?
※産業廃棄物収集運搬業許可書
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、 それぞれ産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第14条)
産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として 行う場合にあっては、産業廃棄物の 積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けな
ければならない。
政令指定都市(首都圏では横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市)では県知事の許可以外にも、 別途政令指定都市の許可を受けなければなりません。
マニフェストの確認
マニフェストとは産業廃棄物の排出事業者がその運搬及び処理を他業者に委託する際、その過程を最終処理まで記録するシステムです。
これよって廃棄物が中間業者、最終処分業者へという流れを把握することができ、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したように廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづりになっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。
施主であるご相談者様はきちんと処理されたことを確認するために、マニフェストのE票のコピーを請求してください。
E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。
押印もれは、不正処分されたという証拠です。
(マニュフェストE票の例)※地域によって形は異なります
「そんなこと聞きにくくて…」と思う方も多いはずです。
しかし、そこで丁寧に教えてくれなかった業者さんに依頼することをやめるという判断基準にもなりますし、遠慮せずに聞きましょう。
解体サポートと提携させていただいている解体業者さんは全く問題ありません。
これまでのいろいろな想いが詰まった「家」を無くすという大切な工事をしてもらうわけですから、金額だけでなく、担当者との相性や親身に相談にのっていただけるかなども判断材料とし、お客様が安心できると思えることが大事です。
★ご注意下さい
解体業者の中にはこのマニフェストを提出しないところや不正に複製するところ、ひどい業者になるとマニフェストの存在すらしらないところもあります。
そのようなところは廃棄物を不法投棄している可能性も高く、違反した場合、施主であるお客様(あなた)も罰せられることになってしまいますので充分な確認の上での業者選びが大切です。
※解体サポートがご紹介させて頂いた解体現場に関しては、当サポートの方でも解体業者さんから、マニュフェストのE票のコピーを頂き確認させて頂いております。
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